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はじめに

  • 建築基準法: スロープの勾配は1/8を超えてはならない。表面は滑りにくい材料で仕上げることが義務付けられている。

  • バリアフリー法: スロープの勾配は1/12以下が望ましい。より理想的には屋外では1/15以下にすべきとされる。

  • 幅の基準: スロープの幅は、建築基準法では階段代替の場合120cm以上、併設の場合は90cm以上とされている。

  • 踊場の設置: 高さ75cmを超えるスロープには、75cmごとに150cm以上の踊場を設置する必要がある。

  • 使用例: 公共施設では、特定のスロープ角度(例えば4度未満)が推奨されている。

建築基準法 [1]

  • 勾配: スロープの勾配が1/8を超えないこと。

  • 表面仕上げ: スロープ表面を滑りにくい材料で仕上げることが義務。雨の日や滑りやすい環境でも安全を確保。

  • 最低基準: 建築基準法は『最低の基準』を定めることを目的としている。

  • 段差の処理: 段差ある場合は水平長さを適切に設定する必要がある。10cmの段差の場合、水平長さは80cm以上。

  • 利用者の安全: 実際の設計では、基準以上の安全対策を考慮することが望ましい。

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バリアフリー法 [2]

  • 最低基準: スロープの勾配は1/12以下。手すりは片側に設置。

  • 望ましい基準: スロープ勾配を1/12以下に設定し、手すりを両側に設置することが望ましい。

  • 誘導基準: 屋外スロープは1/15以下が好ましい。建物の用途に応じた設計が必要。

  • 踊場: 高さ75cm以内ごとに150cm以上の踊場を設置。

  • 車椅子対応: 1/15勾配では車椅子の自走が可能。

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スロープの幅 [3]

  • 建築基準法: 階段代替用スロープの幅は120cm以上必要、段に併設する場合は90cm以上。

  • バリアフリー基準: 理想的には、スロープの幅は150cm以上。

  • 実用性: 側面に手すりがある場合は、幅は広くすることが望ましい。

  • 安全性: 広い幅は、車椅子や介助者にとっての安全性を高める。

  • 設計配慮: 小さな建築物の場合、基準を緩和するが、安全性は確保する。

踊場の設置 [1]

  • 高さ制限: 高さ75cmを超えるスロープは、踊場を設置する必要がある。

  • 踊場の目的: 車いす使用者が休憩できるスペースとして機能。

  • サイズ: 踊場は150cm以上の幅を有すること。

  • 位置: 踊場は75cmごとに設置することで利便性向上。

  • 設計の注意:設計計画に基づき、スロープの長さをしっかり考慮することが必要。

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スロープの勾配 [4]

  • 角度計算: 勾配は、高さに対して水平距離で計算される。

  • 車いす自走: 1/12勾配では車いすの自走が可能だが、重労働。

  • 理想の勾配: 1/15勾配が車いすの使用者にとって最も適切。

  • 設計上の考慮: 高い勾配は危険であるため、緩やかな傾斜が推奨される。

  • 視覚障害者: 明度や彩度の差により識別可能な設計が必要。

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