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はじめに
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労働基準法における代休に関する法的義務はないが、各企業の就業規則による。
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代休の取得を強制することは、就業規則などに定めがなければ違法となる。
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就業規則に強制取得の規定がある場合は、従業員の同意なしに代休を与えることが可能。
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代休取得を拒む従業員に対して、会社が代休を強制的に与える場合、就業規則に関する詳細な規定が必要。
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労働契約または就業規則に従い、従業員が代休取得の権利を有する場合は、会社がその権利を侵害することは違法となる。
代休と振替休日の違い [1]
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代休は休日労働後に取得される休暇で、法定休日であれば割増賃金が発生する。
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振替休日は休む日を事前に変更して労働する場合に適用され、割増賃金は発生しない。
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代休は労働基準法上の義務ではない。
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振替休日は事前に就業規則等で定められている必要がある。
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労働基準法41条によれば、管理職などには振替休日の適用が除外される。
就業規則と法的義務 [2]
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代休取得のルールは就業規則で定めることが一般的。
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労働基準法には代休に関する具体的な義務はない。
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代休取得には期限を設けることが推奨される。
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新たに取得期限を導入する際には従業員の同意が必要。
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企業は代休を制度化する際に就業規則を明確にしておく必要がある。
代休取得のメリット [2]
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従業員の短期間での心身の回復に役立つ。
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代休によって人件費の抑制を図ることができる。
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連続勤務のリスクを軽減する。
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企業の労務管理が容易になる。
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従業員の疲労削減を目的として適用されることが多い。
違法な取り扱いの例 [3]
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労働契約や就業規則に定めがないのに代休を強制することが違法。
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36協定なしに休日出勤を命じることは法律違反。
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ウ給休暇を勝手に代休へ変更することは違法。
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法定休日の要件を満たさない休日労働命令は違法。
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休日出勤の割増賃金を支払わないことは労働基準法違反。
休日出勤の法律 [1]
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法定休日に労働した場合には割増賃金が必要。
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週1日または4週に4日以上の休日を確保。
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法定休日出勤は原則禁止されている。
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労使協定(36協定)を締結することによって例外的に休日労働が認められる。
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企業は従業員の健康を害しないよう、休日出勤のルールを明確にする必要がある。
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