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はじめに
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対内直接投資審査制度は、外国投資家が日本の企業に対して一定の投資行為を行う際に、事前届出を求める制度です。
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この制度は、国の安全保障等の観点から、所管省庁が投資の審査を行います。
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審査の結果、国の安全等を損なう恐れがあると認められる場合、投資の変更・中止勧告・命令が行われることがあります。
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外為法に基づくこの制度は、上場会社の株式取得に関する事前届出の閾値を1%に引き下げるなど、2020年に改正されました。
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指定業種に属する事業の譲渡・廃止等に関しても事前届出が必要です。
制度の概要 [1]
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対内直接投資審査制度は、外国投資家が日本の企業に対して行う投資を事前に審査する制度です。
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この制度は、国の安全保障や経済の安定を確保するために設けられています。
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審査の対象となるのは、特定の業種に属する企業への投資です。
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審査の結果、投資が国の安全を損なう恐れがあると判断された場合、投資の変更や中止が求められることがあります。
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制度の詳細は、外為法に基づいて規定されています。
届出手続き [1]
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対内直接投資を行う際には、事前に届出を行う必要があります。
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届出は、財務省や事業所管省庁に対して行われます。
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届出書の様式や記入方法は、日本銀行のホームページで確認できます。
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届出の際には、投資の目的や内容を詳細に記載する必要があります。
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届出が集中する時期には、審査に時間がかかることがあります。
指定業種 [2]
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指定業種には、サイバーセキュリティ関連、武器、航空機、原子力、宇宙関連などがあります。
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これらの業種は、国の安全保障に直接関わるため、特に厳しい審査が行われます。
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指定業種に属する企業への投資は、事前届出が必須です。
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指定業種のリストは、定期的に見直され、更新されます。
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2021年には、重要鉱物資源の安定供給確保のための業種が追加されました。
審査の流れ [2]
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審査は、財務大臣及び事業所管大臣が行います。
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審査期間は原則30日ですが、必要に応じて4か月まで延長可能です。
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審査の結果、問題がないと判断された場合、投資が実行されます。
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問題があると判断された場合、投資の変更や中止が勧告されます。
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無届けや虚偽届出は、刑事罰の対象となります。
法改正の歴史 [2]
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2020年に外為法が改正され、上場会社の株式取得に関する事前届出の閾値が10%から1%に引き下げられました。
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改正により、役員への就任及び指定業種に属する事業の譲渡・廃止等に事前届出が導入されました。
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事前届出免除制度も導入され、一定の条件を満たす場合には届出が免除されます。
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法改正は、国の安全保障を強化するための措置として行われました。
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改正後も、制度の見直しや改善が継続的に行われています。
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