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はじめに
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弁護士法第72条は、弁護士または弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁止しています。
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非弁行為とは、弁護士資格を持たない者が法律事件に関する法律事務を行うことであり、これは法律で禁止されています。
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法律事務には、訴訟代理、法律相談、示談交渉の代理などが含まれます。
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報酬には金銭だけでなく、物品や接待も含まれ、額や名称は問われません。
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非弁行為を行った場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
非弁行為の具体例 [1]
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不動産業者が賃料交渉を行うことは非弁行為に該当する可能性があります。
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退職代行サービスが報酬を受けて退職交渉を行うことも非弁行為です。
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司法書士が140万円を超える債権回収の相談を受けることは非弁行為に該当します。
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インターネット上の誹謗中傷の削除請求を代行することも非弁行為です。
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弁護士でない者が法律相談を行うことは非弁行為に該当します。
非弁行為の罰則 [2]
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非弁行為を行った者は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
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法人が非弁行為を行った場合、その法人にも300万円以下の罰金が科されます。
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非弁行為は法律で厳しく罰せられる違法行為です。
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罰則は弁護士法第77条に規定されています。
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非弁行為の罰則は、法律秩序を守るために設けられています。
非弁行為の例外 [3]
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司法書士や行政書士は、法律で例外的に一定の法律事務を行うことが許されています。
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認定司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができます。
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債権回収会社は特定金銭債権の管理、回収を行うことが認められています。
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法律で認められた行為は非弁行為に該当しません。
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例外的に認められた行為でも、範囲を超えると非弁行為となります。
非弁提携
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非弁提携とは、弁護士が非弁行為を行う者と提携することです。
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弁護士が非弁行為を行う者に名義を貸すことは非弁提携に該当します。
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非弁提携は弁護士法第27条で禁止されています。
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非弁提携を行った弁護士も非弁行為と同等の罰則が科されます。
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非弁提携は法律秩序を乱す行為として厳しく取り締まられています。
法律事務の範囲 [2]
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法律事務には、訴訟代理、法律相談、契約書の作成などが含まれます。
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法律事務は弁護士または弁護士法人のみが行うことができます。
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法律事務を業とすることは非弁行為に該当します。
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法律事務の取り扱いは高度な専門知識を必要とします。
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法律事務の範囲を超えると非弁行為となる可能性があります。
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