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Introduction
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意思表示の効力発生時期は、通知が相手方に到達した時からその効力が生じます(民法97条1項)。
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相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます(民法97条2項)。
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意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられません(民法97条3項)。
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改正前の民法では、隔地者に対する意思表示については到達主義、承諾については発信主義が採用されていましたが、改正後はすべて到達主義に統一されました。
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意思表示の効力発生時期に関する改正は、令和2年4月1日から施行されています。
民法97条の概要 [1]
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民法97条は、意思表示の効力発生時期について規定しています。
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意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じます。
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相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた場合、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。
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意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けた場合でも、その効力を妨げられません。
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この条文は、令和2年4月1日から施行されています。
到達主義の詳細
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到達主義とは、意思表示の通知が相手方に到達した時点で効力が発生するという原則です。
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相手方が通知を受け取ることができる状態にあることが重要で、実際に通知を読んだかどうかは問われません。
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相手方が正当な理由なく通知の到達を妨げた場合、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます。
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この原則は、相手方が通知を故意に受け取らない場合でも効力を発生させるためのものです。
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到達主義は、現代の通信手段の発達により、合理的なルールとして採用されています。
改正前後の違い
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改正前の民法では、隔地者に対する意思表示については到達主義、承諾については発信主義が採用されていました。
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改正後は、隔地者とそうでない人の区別をなくし、すべての意思表示について到達主義が採用されました。
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改正の背景には、通信手段の発達により、申し込みと承諾の効力発生時期を分ける合理性がなくなったことがあります。
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改正により、条文がシンプルになり、実務上の混乱が減少しました。
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改正は令和2年4月1日から施行されました。
判例と実務 [2]
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判例では、相手方が郵便物を受け取らない場合でも、到達したとみなされるケースがあります。
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例えば、夫への郵便物を内縁の妻が拒んだ場合、夫が不在がちであっただけなら到達があったとされます。
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遺留分減殺の意思表示が内容証明郵便で送られ、留置期間が経過した場合も到達とみなされます。
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これらの判例は、相手方が正当な理由なく意思表示の到達を妨げた場合に適用されます。
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改正民法97条2項は、これらの判例を明文化したものです。
意思表示の受領能力 [3]
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意思表示の効力発生には、相手方に受領能力があることが前提です。
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旧法では、未成年者や成年被後見人が相手方の場合、法定代理人が意思表示を知った時点で効力が生じました。
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改正法では、意思能力を有しなかった場合も同様に、法定代理人が意思表示を知った時点で効力が生じます。
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相手方が意思能力を回復した場合も、意思表示を知った時点で効力が生じます。
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受領能力に関する改正は、実務上の影響は少ないとされています。
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