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はじめに

  • 旅客不定期航路事業で使用する船舶を追加するには、事業計画の変更に対する地方運輸局長の認可を受ける必要があります。

  • 旅客不定期航路事業者が、使用する船舶を追加するといった事業計画を変更しようとする場合、軽微な事項ではない限り認可が必要です。

  • 使用する船舶の総トン数や旅客定員には、それぞれ変更後の数値が10%以上増加する場合、変更の認可を求められます。

  • また、船舶追加に伴う安全管理規程、運航管理者および安全統括管理者の届出も必要となります。

  • 詳細な手続きや書類の提出については、地方運輸局の担当部門に問い合わせることが推奨されます。

手続き概要 [1]

  • 旅客不定期航路事業の船舶追加には運輸局への事業計画変更申請が必要です。

  • 変更内容が軽微な事項に該当しない場合、事前に地方運輸局長の認可が求められます。

  • 事業計画の変更には、提出する申請書と必要な証拠書類が揃っている必要があります。

  • 申請は通常、事業開始予定の30日前までに行う必要があります。

  • 詳細は関東運輸局などの地域担当窓口に問い合わせが推奨されます。

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許可申請書類 [1]

  • 許可申請には、使用船舶明細書や船舶の一般配置図などの提出が必要です。

  • 使用する船舶の仕様:総トン数、最大高、主機の種類など詳細に記載する必要があります。

  • 登録されている船舶の場合、船舶国籍証書の写しが必要です。

  • 申請時には船客傷害賠償責任保険の証券も求められることがあります。

  • 運航関連資料や組織図など、計画に基づく安全管理上必要な資料も提供します。

安全管理規程 [2]

  • 変更申請時には、安全管理規程の遵守を確保するための計画も必要です。

  • 安全統括管理者及び運航管理者の選任は、事業計画変更に伴う手続きの一つです。

  • 安全管理規程には、運航スケジュールや船員の役割などが明記されています。

  • 教育訓練の実施状況も記載し、必須の研修などは定期的にアップデートすることが必要です。

  • 万が一の事故やトラブルに備えたリスク管理計画も含まれます。

人材確保 [2]

  • 旅客不定期航路事業の許可には、運航管理者や安全統括管理者の資格保有が求められます。

  • 許可申請時には、必要な資格を持つ人材が必要な人数配置されていることの証明が必要です。

  • 人材の養成計画書には、従業者の教育訓練計画も盛り込まれます。

  • 外部からの採用や資格取得による内部育成が奨励されています。

  • 人材確保計画は、許可更新時にも達成状況を提出する必要があります。

運航管理者要件 [2]

  • 運航管理者に必要な資格は、海上運送法にて規定されている資格者証の取得が求められます。

  • 総合運航管理者資格及び小型船舶運航管理者資格の保有が必要です。

  • 資格取得には一定の教育訓練及び経験が必要で、その達成状況が確認されます。

  • 運航管理者は事業計画変更時にもその役割を果たします。

  • 賛助的な措置として、外部からの専門家招聘が可能です。

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