インスピレーションと洞察から生成されました 8 ソースから
はじめに
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事件名: 建造物撤去等請求事件
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事件番号: 平成17(受)364
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裁判年月日: 平成18年3月30日
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法廷名: 最高裁判所第一小法廷
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裁判要旨: 景観利益が法律上保護に値することを初めて認めた判決
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結論: 14階建てのマンション建築は景観利益を違法に侵害しないとされた
判決の背景 [1]
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場所: 東京都国立市
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問題: 高層マンション建設が地域住民の景観利益を侵害するかどうか
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住民の主張: マンションの高さが景観を損なうため撤去を求めた
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事業者の主張: 建築基準法に基づき適法に建築された
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背景: 国立市の景観条例と地区計画の制定
景観利益の法的保護
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景観利益: 良好な景観の恵沢を享受する利益
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法的保護: 最高裁判所が初めて景観利益を法律上保護に値するものと認めた
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条件: 違法な侵害と認められるためには、刑罰法規や行政法規の規制に違反することが必要
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判例: 景観利益が認められたが、具体的な建築行為が違法とされなかった
裁判の経過 [1]
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第一審: 東京地裁が住民の主張を認め、マンションの20m以上の部分の撤去を命じた
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控訴審: 東京高裁が第一審判決を取り消し、住民の景観利益が侵害されていないと判断
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最高裁: 最高裁が控訴審判決を支持し、マンション建築が景観利益を違法に侵害しないと確定
判決の影響 [2]
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景観利益の認知: 景観利益が法律上保護されることが明確化された
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都市計画: 景観保護のための都市計画や条例の制定が進む
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住民運動: 景観保護を求める住民運動が活発化
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法的基準: 景観利益に関する法的基準が確立された
関連法令 [3]
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民法709条: 不法行為による損害賠償
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憲法13条: 個人の尊重と幸福追求権
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景観法2条1項: 景観の保護と形成
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東京都景観条例: 東京都における景観保護のための条例
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国立市都市景観形成条例: 国立市における景観保護のための条例
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都市計画法: 都市計画の基本方針と手続き
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建築基準法: 建築物の基準と規制
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