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Introduction
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業務委託契約において、著作権は原則として著作者(制作者)に帰属します。
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契約書に著作権の帰属先を明記することが重要です。
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著作権の譲渡が行われる場合、著作権法第27条および第28条に基づく権利も含むかどうかを明示する必要があります。
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著作者人格権は譲渡できないため、その行使の可否についても契約書に定める必要があります。
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著作権の譲渡がない場合、著作物の利用方法(利用許諾)を具体的に定める必要があります。
著作権の発生 [1]
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著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生します。
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著作権の取得には特別な手続きは不要です。
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著作権は特許権や実用新案権とは異なり、登録によって発生するものではありません。
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著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」を指します。
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著作物には文芸、学術、美術、音楽などが含まれます。
著作権の帰属 [1]
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業務委託契約においても、著作権は原則として著作者に帰属します。
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契約書に著作権の帰属先を明記することが重要です。
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著作権の譲渡が行われる場合、著作権法第27条および第28条に基づく権利も含むかどうかを明示する必要があります。
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著作権の譲渡がない場合、著作物の利用方法を具体的に定める必要があります。
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著作権の帰属に関する明確な取り決めがないと、後々の紛争の原因となる可能性があります。
著作者人格権 [1]
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著作者人格権は一身専属的な権利であり、譲渡することができません。
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著作者人格権には公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つの権利があります。
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公表権は著作物を公表するか否かを決定する権利です。
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氏名表示権は著作物に氏名を付すかどうかを決定する権利です。
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同一性保持権は著作物が意に反して改変されない権利です。
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契約書に著作者人格権の行使の可否を定める必要があります。
契約書の重要性 [1]
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業務委託契約においては、契約書を作成することが重要です。
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契約書には著作権の帰属先を明記する必要があります。
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著作権の譲渡が行われる場合、その範囲を明確に定める必要があります。
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著作者人格権の行使の可否についても契約書に定める必要があります。
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契約書がない場合、後々の紛争の原因となる可能性があります。
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契約書には著作物の利用方法についても具体的に定める必要があります。
利用許諾 [1]
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著作権の譲渡がない場合、著作物の利用方法を具体的に定める必要があります。
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利用方法について定める場合、利用範囲、利用態様、利用期間、利用料を明記する必要があります。
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利用方法の具体的な定めがない場合、当事者間で認識の齟齬が生じる可能性があります。
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利用許諾の範囲を明確にすることで、後々の紛争を防ぐことができます。
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利用許諾には、著作権法上のどの権利について許諾を受けるかを明記する必要があります。
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