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Introduction

  • 昇給制度の概要: 横浜市の昇給制度は、職員の勤務成績に基づいて毎年4月1日に実施される。

  • 昇給幅: 若年層の一般職員で年1万円弱の昇給が基本。年次が上がるにつれて昇給幅は減少する。

  • 昇給の区分: 勤務成績に応じて昇給区分が決定され、昇給号給数表に基づいて号給数が決まる。

  • 特別な場合の昇給: 生命の危険を冒して職務を遂行した場合や特に功績があった場合には特別な昇給が認められる。

  • 昇格と昇給の関係: 昇格時には昇格後の号給欄に定める号給が適用される。

昇給の概要 [1]

  • 昇給日: 毎年4月1日。

  • 昇給の基準: 勤務成績に基づいて決定される。

  • 証明の必要性: 昇給には監督者の勤務成績証明が必要。

  • 昇給しない場合: 証明が得られない場合は昇給しない。

  • 規則の改正: 昭和62年3月に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則が改正された。

昇給幅 [2]

  • 若年層の昇給: 年1万円弱の昇給が基本。

  • 年次による変動: 年次が上がるにつれて昇給幅は減少。

  • 号給数: 昇給号給数表に基づいて決定。

  • 例外: 特別な場合には異なる昇給幅が適用されることがある。

  • 手当: 地域手当と住宅補助がある。

昇給の区分 [1]

  • 昇給区分: 勤務成績に応じて決定。

  • 証明: 監督者の勤務成績証明が必要。

  • 昇給号給数表: 昇給区分に基づいて号給数が決定。

  • 特別な場合: 特別な事情がある場合には人事委員会の承認が必要。

  • 昇給しない場合: 昇給区分が0となる職員は昇給しない。

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特別な場合の昇給 [1]

  • 生命の危険: 職務遂行中に生命の危険を冒した場合。

  • 功績: 特に功績があった場合には特別な昇給が認められる。

  • 表彰: 表彰を受けた場合には翌月の初日に昇給。

  • 退職: 特定の条件下で退職する場合にも特別な昇給が適用される。

  • 人事委員会の承認: 特別な場合には人事委員会の承認が必要。

昇格と昇給の関係 [1]

  • 昇格時の号給: 昇格後の号給欄に定める号給が適用。

  • 特別な昇格: 特定の条件下で特別な昇格が認められる。

  • 降格時の号給: 降格後の号給欄に定める号給が適用。

  • 人事委員会の承認: 特別な場合には人事委員会の承認が必要。

  • 経験年数: 昇格には必要な経験年数が定められている。

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