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はじめに

  • 手続きの概要: 特別永住許可証を持つ外国人が配偶者と死別した場合、14日以内に入管に配偶者に関する届け出を行う必要があります。

  • 在留資格の変更: 配偶者の死別後、6か月以内に在留資格の変更を行う必要があります。変更しない場合、在留資格が取り消される可能性があります。

  • 届け出方法: オンライン、入管窓口、郵送のいずれかの方法で届け出を行うことができます。

  • 影響: 配偶者に関する届け出を怠ると、将来の在留資格変更や更新申請に影響を及ぼす可能性があります。

  • 定住者ビザへの変更: 日本での生活基盤がある場合や日本国籍の子供がいる場合、定住者ビザへの変更が認められることがあります。

在留資格の変更 [1]

  • 変更の必要性: 配偶者の死別後、6か月以内に在留資格の変更を行う必要があります。

  • 変更しない場合: 在留資格が取り消される可能性があるため、速やかに手続きを行うことが重要です。

  • 変更可能なビザ: 定住者ビザや就労ビザなど、状況に応じたビザへの変更が考えられます。

  • 手続きの流れ: 必要書類を準備し、入管に申請を行います。

  • 相談先: 手続きに不安がある場合は、専門の行政書士や弁護士に相談することをお勧めします。

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届け出方法 [1]

  • オンラインでの届け出: 出入国在留管理庁電子届出システムを利用して行います。

  • 入管窓口での届け出: 最寄りの地方出入国在留管理官署で行います。

  • 郵送での届け出: 届出書に在留カードの写しを同封し、指定の宛先に送付します。

  • 届け出の期限: 配偶者の死別後14日以内に届け出を行う必要があります。

  • 届け出の影響: 届け出を怠ると、将来の在留資格変更や更新申請に影響を及ぼす可能性があります。

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影響と注意点

  • 届け出の影響: 配偶者に関する届け出を怠ると、在留資格変更や更新申請に影響を及ぼす可能性があります。

  • 不許可のリスク: 届け出を忘れることで不許可となったケースは少ないが、注意が必要です。

  • 法的義務: 入管法に定める届出等の義務を履行することが求められます。

  • 更新申請への影響: 届け出を怠ると、更新申請で不利益な扱いを受ける可能性があります。

  • 注意点: 速やかに届け出を行い、法的義務を果たすことが重要です。

定住者ビザへの変更 [1]

  • 変更の条件: 日本での生活基盤がある場合や日本国籍の子供がいる場合に認められることがあります。

  • 生計要件: 独立の生計を営むに足る資産または技能を有することが求められます。

  • 滞在年数: 日本での滞在年数が長い場合、変更が認められる可能性があります。

  • 実子の有無: 日本人の子供を養育している場合、変更が認められる可能性が高いです。

  • 手続きの流れ: 必要書類を準備し、入管に申請を行います。

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必要書類 [2]

  • 在留資格変更許可申請書: 申請に必要な書類の一つです。

  • 写真: 指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付します。

  • 結婚証明書: 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国の機関から発行されたものが必要です。

  • 滞在費用を証明する資料: 住民税の課税証明書や納税証明書などが求められます。

  • 身元保証書: 配偶者(永住者)の身元保証書が必要です。

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