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はじめに
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自筆証書遺言書保管制度は、遺言者が自筆で作成した遺言書を法務局に保管する制度です。
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この制度は2020年7月10日から開始され、遺言書の紛失や偽造を防ぐことができます。
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法務局で保管されることで、家庭裁判所での検認手続が不要となり、相続手続がスムーズに進められます。
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遺言書の形式要件が法務局で確認されるため、形式不備による無効のリスクが低減されます。
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遺言者の死亡時には、指定された相続人に遺言書が保管されていることが通知されます。
制度のメリット [1]
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形式ルールの確認: 法務局で遺言の形式が確認され、無効のリスクが低減されます。
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偽造防止: 法務局での保管により、遺言書の偽造や改ざんが防止されます。
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通知機能: 遺言者の死亡時に、指定された相続人に遺言書の存在が通知されます。
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検認不要: 家庭裁判所での検認手続が不要となり、相続手続がスムーズに進められます。
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全国で閲覧可能: 遺言書はデータ化され、全国どこの法務局からも閲覧できます。
制度のデメリット [2]
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本人出頭の必要: 遺言者本人が法務局に出向く必要があり、代理人による手続きはできません。
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内容確認不可: 法務局では遺言の内容についての確認やアドバイスは行われません。
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様式の制限: 遺言書は決められた様式で作成する必要があります。
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手数料の発生: 保管申請や閲覧には手数料がかかります。
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一部の法務局のみ: 保管できるのは一部の法務局に限られています。
利用の流れ [3]
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遺言書の作成: A4サイズの用紙に自筆で遺言書を作成します。
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法務局の選択: 遺言者の住所地、本籍地、不動産所在地を管轄する法務局を選びます。
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申請予約: ネットや電話で事前に予約を行います。
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申請書の準備: 遺言書と申請書、本人確認書類を準備します。
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法務局での手続き: 遺言者本人が法務局に出向き、手続きを行います。
費用と手数料 [4]
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保管手数料: 遺言書1件につき3,900円の手数料がかかります。
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閲覧手数料: 遺言書の閲覧には別途手数料が発生します。
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収入印紙: 手数料は収入印紙で支払います。
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再発行不可: 保管証は再発行されないため、大切に保管する必要があります。
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追加費用: その他の手続きに関しても手数料が発生する場合があります。
相続人の手続き [3]
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遺言書の確認: 相続人は遺言書が保管されているか確認できます。
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写しの取得: 遺言書の写しを取得し、不動産の相続登記などに利用できます。
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通知の受領: 相続人等に遺言書が保管されている旨の通知が送られます。
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閲覧請求: 相続人は法務局に対して閲覧を請求できます。
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必要書類: 閲覧には法定相続情報一覧図や被相続人の戸籍などが必要です。
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