インスピレーションと洞察から生成されました 7 ソースから
はじめに
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2021年4月から、36協定届における押印・署名は原則として不要となりました。
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36協定書については、引き続き使用者と労働者代表の署名または記名・押印が必要です。
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36協定届が36協定書を兼ねる場合には、労使双方の署名または記名・押印が必要です。
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法改正により、36協定届の電子申請が可能になり、業務の効率化が進んでいます。
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36協定の締結には、労働者の過半数代表者の選出が必要であり、使用者の意向に基づく選出は認められません。
36協定の概要 [1]
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36協定とは、法定時間外労働を命じる際に必要な労使間の協定です。
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法定労働時間を超える労働を適法に行うために締結されます。
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協定がない場合、法定労働時間を超える労働は違法となります。
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36協定は、労働基準監督署に届け出る必要があります。
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協定の有効期間は通常1年とされます。
法改正の背景 [2]
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2021年4月の法改正により、36協定届の押印・署名が不要となりました。
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デジタル・ガバメント推進活動の一環として、行政手続きの効率化が図られました。
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テレワークの普及により、出社して押印を受ける必要がなくなりました。
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法改正は、働き方改革の一環として行われました。
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押印不要の措置は、36協定届に限られています。
36協定書と36協定届の違い [2]
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36協定書は、労使間で合意した内容を記載した書面です。
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36協定届は、労働基準監督署に提出するための書面です。
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36協定届は36協定書を兼ねることができますが、その場合は署名・押印が必要です。
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36協定書は事業所ごとに作成が必要です。
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36協定届は、36協定書の内容を転記して提出します。
電子申請の利点 [1]
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電子申請により、労働基準監督署への直接訪問が不要になります。
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申請は24時間いつでも行うことができ、業務効率が向上します。
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電子申請には、e-Govのアカウントとアプリケーションが必要です。
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電子証明書を使用して、申請データの改ざん防止が図られます。
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電子申請は、紙の申請に比べて時間と費用の節約が可能です。
労働者代表の選出 [3]
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労働者代表は、過半数労働組合または過半数代表者から選出されます。
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使用者の意向に基づく選出は認められません。
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選出方法は、投票や挙手などの民主的な方法で行われます。
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労働者代表の選出は、36協定の締結において重要なステップです。
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選出された労働者代表は、36協定の内容に同意する役割を担います。
関連動画
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